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      <title>就業規則変更・作成のススメ</title>
      <link>http://shuugyoukisoku.biz/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2009 11:30:00 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>就業規則相談サービス</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="50" cellpadding="20"> 
 
<tr> 
  <td width="710" height="50" class="hyou1"><span class="mainfont">
<span class="entrytitle"><strong><u>就業規則相談サービス</u></strong></span><br><br>
<strong>就業規則相談サービスとは、電話やメール、ＦＡＸにて就業規則や各種諸規程に関連する相談を受け付け、適切なアドバイス、回答をさせていただくサービスです。</strong><br><br>

<strong>（就業規則相談サービスのプロセス）</strong><br>
<b><u>１．お申込み</u></b><br>
ホームページ・メール・電話・ＦＡＸの４つの内から、お客様の面倒のない方法でお申込みください。<br><br>

<b><u>２．商品の説明</u></b><br>
お申込みいただいた方法で、当事務所より就業規則相談サービスの商品の説明をさせていただきます。<br><br>

<b><u>３．相談受付</u></b><br>
商品の内容、価格等に納得していただいたら、電話・メール・ＦＡＸの３つの内から、お客様が希望する方法で相談の受付・回答をさせていただきます。<br><br>

<b><u>４．代金の請求・お支払</u></b><br>
相談が終了しましたら、当事務所より請求書をメールに添付する方法もしくは現物を送付しますので、代金をお支払いただきます。<br><br>

<strong>（こんな時に便利）</strong><br>
<span class="impact2"><strong>　・就業規則の見直しを自社で行っているときに、分からない点があり困っている<br>
　・労働基準監督署から指導等を受けたが、対応方法が分からず困っている<br>
　・社員から就業規則に関する相談を受けたが、適切な回答ができず困っている　　など</strong></span>
<br><br>

<strong>（サービス料金）</strong><br>
・電話による相談：３０分まで　２，１００円<br>
・メール・ＦＡＸによる相談：１事案　１，０５０円<br><br>

<strong>（お申し込みの方法）</strong><br>
お客様の面倒のない方法でお申し込みください。<br>
１．ホームページより　：　こちらの<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=4">申し込みフォーム</a>よりお申し込みください<br>
２．メールアドレス　：　info□@□shuugyoukisoku.biz（お手数ですが□を消してご入力下さい。）<br>
３．電話　：　電話番号　０４９－２８６－８８３９<br>
４．ＦＡＸ　：　ＦＡＸ番号　０４９－２６５－４９００　申込書は<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/image/kisoku_moshikomi.pdf"target="_blank">コチラ</a>からダウンロードして下さい。<br>
※ＦＡＸ送信フォームはPDF形式のファイルです。PDF形式の書類を閲覧するには<a href="http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html" target="_blank">Adobe Reader</a>が必要です<br><br>
お申し込み受け付け後、当事務所より担当者様宛てにご連絡させていただきます。<br><br>

<strong>（ＦＡＸ相談フォーム）</strong><br>
ＦＡＸによる相談を行う方は、以下のフォームをダウンロードしていただき、必要事項を記載の上ＦＡＸ送信をお願い致します。<br>
<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/image/fax_sodan.pdf"target="_blank">ＦＡＸ相談フォーム</a>
<br><br>


<strong>（その他お問い合わせ）</strong><br>
お申し込みや料金、その他就業規則に関するご質問やご意見等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。<br>
こちらの<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=1">お問い合わせフォーム</a>よりご連絡をお願い致します。
<br><br>
<span class="impact2"><strong>仕事の忙しさを理由に、就業規則に不安を感じながらも放置してしまう方がいらっしゃいます。<br>
そのような方ほど後々お困りになる方が多いので、是非ご利用ください。</strong></span>
<br><br>
</span></td>
</table> 
]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_3.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_3.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">500就業規則サービス・コンサルティング</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:30:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>就業規則法律改正対応サービス</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="50" cellpadding="20"> 
 
<tr> 
  <td width="710" height="50" class="hyou1"><span class="mainfont">
<span class="entrytitle"><strong><u>就業規則法律改正対応サービス</u></strong></span><br><br>
<strong>就業規則法律改正対応サービスとは、既存の就業規則を送付していただき、労働基準法等の法律改正に対応していない部分のみを変更して法に適した就業規則に変更するサービスです。</strong><br><br>

<strong>（就業規則相談サービスのプロセス）</strong><br>
<b><u>１．お申込み</u></b><br>
ホームページ・メール・電話・ＦＡＸの４つの内から、お客様の面倒のない方法でお申込みください。<br><br>

<b><u>２．商品の説明</u></b><br>
お申込みいただいた方法で、当事務所より就業規則法律改正対応サービスの商品の説明をさせていただきます。<br><br>

<b><u>３．就業規則の送付</u></b><br>
就業規則法律改正対応サービスに納得していただけましたら、貴社の就業規則を送付していただきます。<br><br>

<b><u>４．就業規則の診断・改訂</u></b><br>
送付していただきました就業規則を診断し、法律改正未対応箇所を修正して改訂就業規則を作成します。<br><br>

<b><u>５．改訂就業規則の納品・説明</u></b><br>
訪問での説明を希望の方は、訪問して資料とともに改訂した就業規則の内容を説明します。<br>
メール・郵送での説明を希望の方は、改訂就業規則とともに説明書を送付しますので、内容を確認していただきます。<br><br>

<b><u>６．代金の請求・お支払</u></b><br>
商品を納品した際に、請求書を提示若しくは同封させていただきますので、代金をお支払いただきます。<br><br>

<strong>（こんな時に便利）</strong><br>
<span class="impact2"><strong>　・近年、就業規則の見直しを行っていないことから問題がないか心配<br>
　・労働基準監督署から就業規則見直しの指導を受けたが、見直し方法が分からない<br>
　・法律改正に対応した就業規則の見直しを自社で行うと時間がかかる　　など</strong></span><br><br>

<strong>（サービス料金）</strong><br>
・訪問による納品：４２，０００円<br>
・郵送による納品：３８，８５０円<br>
・メールによる納品：３６，７５０円<br><br>

※訪問可能エリアについては<a href="http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_8.html" target="_blank">コチラ</a>をご覧下さい。<br><br>


<strong>（お申し込みの方法）</strong><br>
お客様の面倒のない方法でお申し込みください。<br>
１．ホームページより　：　こちらの<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=4">申し込みフォーム</a>よりお申し込みください<br>
２．メールアドレス　：　info□@□shuugyoukisoku.biz（お手数ですが□を消してご入力下さい。）<br>
３．電話　：　電話番号　０４９－２８６－８８３９<br>
４．ＦＡＸ　：　ＦＡＸ番号　０４９－２６５－４９００　申込書は<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/image/fax_sodan.pdf"target="_blank">コチラ</a>からダウンロードして下さい。<br>
※ＦＡＸ送信フォームはPDF形式のファイルです。PDF形式の書類を閲覧するには<a href="http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html" target="_blank">Adobe Reader</a>が必要です<br><br>
お申し込み受け付け後、当事務所より担当者様宛てにご連絡させていただきます。<br>
<br>

<strong>（その他お問い合わせ）</strong><br>
お申し込みや料金、その他就業規則に関するご質問やご意見等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。<br>
こちらの<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=1">お問い合わせフォーム</a>よりご連絡をお願い致します。
<br><br>
<span class="impact2"><strong>仕事の忙しさを理由に、就業規則に不安を感じながらも放置してしまう方がいらっしゃいます。<br>
そのような方ほど後々お困りになる方が多いので、是非ご利用ください。</strong></span>
<br><br>
</span></td>
</table> 
]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_4.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_4.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">500就業規則サービス・コンサルティング</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:25:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>就業規則診断サービス</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="50" cellpadding="20"> 
 
<tr> 
  <td width="710" height="50" class="hyou1"><span class="mainfont">
<span class="entrytitle"><strong><u>就業規則診断サービス</u></strong></span><br><br>
<strong>就業規則診断サービスとは、既存の就業規則を送付していただき、相談に対する回答及び就業規則の分析、診断結果を報告書にて作成し、これを基に自社にて就業規則の見直しを行っていただくサービスです。</strong><br>

<span class="impact2"><strong>「就業規則診断結果報告書」</strong></span>のイメージは<a href="http://shuugyoukisoku.biz/image/houkokusho.gif" target="_blank">コチラ</a>
<br><br>


<strong>（就業規則相談サービスのプロセス）</strong><br>
<b><u>１．お申込み</u></b><br>
ホームページ・メール・電話・ＦＡＸの４つの内から、お客様の面倒のない方法でお申込みください。<br><br>

<b><u>２．商品の説明</u></b><br>
お申込みいただいた方法で、当事務所より就業規則診断サービスの商品の説明をさせていただきます。<br>
併せて、就業規則に関する相談を受け付け致します。<br><br>

<b><u>３．就業規則の送付</u></b><br>
就業規則診断サービスに納得していただけましたら、貴社の就業規則を送付していただきます。<br><br>

<b><u>４．就業規則の分析・診断</u></b><br>
送付していただきました就業規則を分析・診断を行い、就業規則診断結果報告書を作成します。<br><br>

<b><u>５．就業規則診断結果報告書の納品</u></b><br>
作成しました就業規則診断結果報告書を郵送若しくはメールにて納品致します。<br><br>

<b><u>６．代金の請求・お支払</u></b><br>
商品を納品した際に、請求書を同封若しくは添付させていただきますので、代金をお支払いただきます。<br><br>

<strong>（こんな時に便利）</strong><br>
<span class="impact2"><strong>
　・就業規則の見直しは自社にてじっくり時間をかけて行いたい<br>
　・就業規則の見直しに際しての資料として、取締役会議にて使用したい<br>
　・就業規則見直しのたたき台として就業規則診断結果報告書を利用したい　　など
</strong></span><br><br>

<strong>（サービス料金）</strong><br>
・メールによる納品：５２，５００円<br>
・郵送による納品：５４，６００円<br>
※賃金規程といった諸規程も併せて診断することができますので、詳しくはお申込みの際にお問い合わせください。<br><br>

<strong>（お申し込みの方法）</strong><br>
お客様の面倒のない方法でお申し込みください。<br>
１．ホームページより　：　こちらの<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=4">申し込みフォーム</a>よりお申し込みください<br>
２．メールアドレス　：　info□@□shuugyoukisoku.biz（お手数ですが□を消してご入力下さい。）<br>
３．電話　：　電話番号　０４９－２８６－８８３９<br>
４．ＦＡＸ　：　ＦＡＸ番号　０４９－２６５－４９００　申込書は<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/image/fax_sodan.pdf"target="_blank">コチラ</a>からダウンロードして下さい。<br>
※ＦＡＸ送信フォームはPDF形式のファイルです。PDF形式の書類を閲覧するには<a href="http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html" target="_blank">Adobe Reader</a>が必要です<br><br>
お申し込み受け付け後、当事務所より担当者様宛てにご連絡させていただきます。<br>
<br>

<strong>（その他お問い合わせ）</strong><br>
お申し込みや料金、その他就業規則に関するご質問やご意見等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。<br>
こちらの<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=1">お問い合わせフォーム</a>よりご連絡をお願い致します。
<br><br>
<span class="impact2"><strong>仕事の忙しさを理由に、就業規則に不安を感じながらも放置してしまう方がいらっしゃいます。<br>
そのような方ほど後々お困りになる方が多いので、是非ご利用ください。</strong></span>
<br><br>

<strong>（返金保証）</strong><br>
この<span class="impact2"><strong>就業規則診断サービスには返金保証</strong></span>が付いております。<br>
<span class="impact2"><strong>就業規則診断サービスにご不満の方は、理由を問わず代金の全額を返金</strong></span>いたします。<br>
「就業規則診断結果報告書」がお手元に届いてから３０日以内に返送して下さい。到着次第、指定口座に振り込みを<br>
させていただきます。<br>
就業規則診断を行うことによるリスクはありません。就業規則に不安を感じているのであれば是非ご利用ください。
<br>
</span></td>
</table> 
]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_42.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_42.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">500就業規則サービス・コンサルティング</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:20:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>簡単就業規則作成・変更サービス</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="50" cellpadding="20"> 
 
<tr> 
  <td width="710" height="50" class="hyou1"><span class="mainfont">
<span class="entrytitle"><strong><u>簡単就業規則作成・変更サービス</u></strong></span><br><br>
<strong>簡単就業規則作成・変更サービスとは、当事務所が用意した就業規則チェックリストに答えていくだけで、手間なく貴社に適した新たに就業規則及び賃金規程を作成、変更を行うことができるサービスです。</strong><br><br>

<strong>（就業規則相談サービスのプロセス）</strong><br>
<b><u>１．お申込み</u></b><br>
ホームページ・メール・電話・ＦＡＸの４つの内から、お客様の面倒のない方法でお申込みください。<br><br>

<b><u>２．商品の説明</u></b><br>
お申込みいただいた方法で、当事務所より簡単就業規則作成・変更サービスの商品の説明をさせていただきます。<br>
併せて、就業規則に関する相談を受け付け致します。<br><br>

<b><u>３．就業規則の送付</u></b><br>
簡単就業規則作成・変更サービスに納得していただけましたら、就業規則の変更の場合は就業規則を送付していただきます。<br><br>

<b><u>４．就業規則チェックリストの送付</u></b><br>
当事務所より就業規則チェックリストを送付しますので、必要事項を入力していただきます。<br>
就業規則チェックリストについて不明な点等がある場合には、その都度ご連絡いただき説明いたします。<br><br>

<b><u>５．就業規則チェックリストの返送</u></b><br>
就業規則チェックリストの入力が終わりましたら、当事務所宛に返送していただきます。<br><br>

<b><u>６．就業規則及び説明書の作成</u></b><br>
返送いただいた就業規則チェックリストを基にして、就業規則及び賃金規程を作成します。<br>
併せて、作成した就業規則と賃金規程の各条文についての説明書も作成します。<br><br>

<b><u>７．就業規則等の送付・協議</u></b><br>
作成した就業規則等を送付いたしますので、内容を確認したいただき、不明点の質問や修正点等の協議を行います。<br><br>

<b><u>８．回答・修正書の送付</u></b><br>
質問に対する回答及び協議による修正箇所の修正書を送付いたします。<br><br>

<b><u>９．就業規則等の完成</u></b><br>
お客様が納得できる就業規則等が完成するまで協議を繰り返し、就業規則、賃金規程を完成させます。<br><br>

<b><u>１０．代金の請求・お支払</u></b><br>
商品を納品した際に、請求書を同封若しくは添付させていただきますので、代金をお支払いただきます。<br><br>

<strong>（このような方に便利）</strong><br>
<span class="impact2"><strong>
　・就業規則を作成・変更を行う時間の余裕がない方<br>
　・作成・変更した就業規則を会社に適した、社員とのトラブルを回避できるものにしたい方<br>
　・作成・変更した就業規則の内容を充分理解して、会社で有効活用していきたい方　　など
</strong></span><br><br>

<strong>（サービス料金）</strong><br>
・訪問による納品：７８，７５０円<br>
※訪問は納品時の１回のみとさせていただきます。<br>
・郵送による納品：７５，６００円<br>
・メールによる納品：７３，５００円<br><br>

（注）<br>
・賃金規程以外の諸規程を変更・作成したい方は、お申込みの際にご相談ください。<br>
・訪問可能エリアについては<a href="http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_8.html" target="_blank">コチラ</a>をご覧下さい。<br><br>


<strong>（お申し込みの方法）</strong><br>
お客様の面倒のない方法でお申し込みください。<br>
１．ホームページより　：　こちらの<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=4">申し込みフォーム</a>よりお申し込みください<br>
２．メールアドレス　：　info□@□shuugyoukisoku.biz（お手数ですが□を消してご入力下さい。）<br>
３．電話　：　電話番号　０４９－２８６－８８３９<br>
４．ＦＡＸ　：　ＦＡＸ番号　０４９－２６５－４９００　申込書は<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/image/fax_sodan.pdf"target="_blank">コチラ</a>からダウンロードして下さい。<br>
※ＦＡＸ送信フォームはPDF形式のファイルです。PDF形式の書類を閲覧するには<a href="http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html" target="_blank">Adobe Reader</a>が必要です<br><br>
お申し込み受け付け後、当事務所より担当者様宛てにご連絡させていただきます。<br>
<br>

<strong>（その他お問い合わせ）</strong><br>
お申し込みや料金、その他就業規則に関するご質問やご意見等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。<br>
こちらの<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=1">お問い合わせフォーム</a>よりご連絡をお願い致します。
<br><br>
<span class="impact2"><strong>仕事の忙しさを理由に、就業規則に不安を感じながらも放置してしまう方がいらっしゃいます。<br>
そのような方ほど後々お困りになる方が多いので、是非ご利用ください。</strong></span>
<br><br>
</span></td>
</table> 
]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_41.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_41.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">500就業規則サービス・コンサルティング</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>最適就業規則作成・変更コンサルティング</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="50" cellpadding="20"> 
 
<tr> 
  <td width="710" height="50" class="hyou1"><span class="mainfont">
<span class="entrytitle"><strong><u>最適就業規則作成・変更コンサルティング</u></strong></span><br><br>
<strong>最適就業規則作成・変更コンサルティングとは、メール・郵送・訪問の方法によって、トラブルを回避できる就業規則を作成するために協議を繰り返して、会社に最適な就業規則を作り上げていくサービスです。</strong><br><br>

<strong>（最適就業規則作成・変更コンサルティングのプロセス）</strong><br>
<b><u>１．お申込み</u></b><br>
ホームページ・メール・電話・ＦＡＸの４つの内から、お客様の面倒のない方法でお申込みください。<br><br>

<b><u>２．商品の説明</u></b><br>
お申込みいただいた方法で、当事務所より最適就業規則作成・変更コンサルティングの商品の説明をさせていただきます。<br>
併せて、就業規則に関する相談・希望を受け付け致します。<br><br>

<b><u>３．就業規則の送付</u></b><br>
最適就業規則作成・変更コンサルティングに納得していただけましたら、就業規則の変更の場合は就業規則をお預かり、若しくは送付していただきます。<br><br>

<b><u>４．就業規則原案の作成</u></b><br>
お預かりした就業規則を基に、就業規則の原案を作成して提案させていただきます。<br><br>

<b><u>５．就業規則の設計・協議</u></b><br>
当事務所にて作成した就業規則設計書を資料として、就業規則を一文ずつ設計・協議していきます。<br><br>

<b><u>６．就業規則の設計修正</u></b><br>
就業規則の設計・協議を繰り返して、その都度修正を行っていきます。<br><br>

<b><u>７．就業規則の新旧比較</u></b><br>
就業規則の変更の場合は、一通り就業規則の条文を作成した段階で、新旧の就業規則を比較して変更点等を説明・協議していきます。<br><br>

<b><u>８．就業規則の完成</u></b><br>
全ての設計・協議が終了しましたら、就業規則を条文化して就業規則の完成となります。<br><br>

<b><u>９．各種諸規程の変更・作成</u></b><br>
オプションで、各種諸規程についても作成・変更を行います。<br><br>

<b><u>１０．各種協定書・書式の提案</u></b><br>
オプションで、就業規則の運用に伴い必要となる各種協定や書式を作成・提供を行います。<br><br>

<b><u>１１．運用開始後のサポート</u></b><br>
オプションで、就業規則を運用開始後には不明点やトラブルなどが予想されますので、その際にサポートを行います。<br><br>

<b><u>１２．代金の請求・お支払</u></b><br>
商品を納品した際に、請求書を提示、同封若しくは添付させていただきますので、代金をお支払いただきます。<br><br>

<strong>（このような方に便利）</strong><br>
<span class="impact2"><strong>
　・会社に適したトラブルの回避できる就業規則を作成・変更を行う時間的余裕がない方<br>
　・会社には細かい規則等があることから、それを反映させた就業規則を作成したい方<br>
　・就業規則の運用開始後に、不明点等が発生したらサポートを受けたい方　　など
</strong></span><br><br>

<strong>（コンサルティング料金）</strong><br>
・メール基本パック：１０５，０００円～　フルサポート　１４７，０００円～<br>
・郵送基本パック：１２６，０００円～　フルサポート　１６８，０００円～<br>
・訪問基本パック：２１０，０００円～　フルサポート　２６２，５００円～
<br><br>

（注）<br>
・最適就業規則作成・変更コンサルティングの価格につきましては、お客様が希望するコンサルティングにカスタマイズできますので、希望内容を確認した後に見積書を作成する形式をとらせていただきます。<br>
・作成・変更するものは就業規則に限らず、賃金規程、退職金規程といった各種諸規程も対応可能となっております。<br>
・訪問可能エリアについては<a href="http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_8.html" target="_blank">コチラ</a>をご覧下さい。<br><br>


<strong>（お申し込みの方法）</strong><br>
お客様の面倒のない方法でお申し込みください。<br>
１．ホームページより　：　こちらの<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=4">申し込みフォーム</a>よりお申し込みください<br>
２．メールアドレス　：　info□@□shuugyoukisoku.biz（お手数ですが□を消してご入力下さい。）<br>
３．電話　：　電話番号　０４９－２８６－８８３９<br>
４．ＦＡＸ　：　ＦＡＸ番号　０４９－２６５－４９００　申込書は<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/image/fax_sodan.pdf"target="_blank">コチラ</a>からダウンロードして下さい。<br>
※ＦＡＸ送信フォームはPDF形式のファイルです。PDF形式の書類を閲覧するには<a href="http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html" target="_blank">Adobe Reader</a>が必要です<br><br>
お申し込み受け付け後、当事務所より担当者様宛てにご連絡させていただきます。<br>
<br>

<strong>（その他お問い合わせ）</strong><br>
お申し込みや料金、その他就業規則に関するご質問やご意見等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。<br>
こちらの<a  href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=1">お問い合わせフォーム</a>よりご連絡をお願い致します。
<br><br>
<span class="impact2"><strong>仕事の忙しさを理由に、就業規則に不安を感じながらも放置してしまう方がいらっしゃいます。<br>
そのような方ほど後々お困りになる方が多いので、是非ご利用ください。</strong></span>
<br><br>
</span></td>
</table> 
]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_6.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_6.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">500就業規則サービス・コンサルティング</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:30:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>訪問可能エリア表</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="50" cellpadding="20"> 
 
<tr> 
  <td width="710" height="50" class="hyou1"><span class="mainfont">
<span class="entrytitle"><strong>訪問可能エリア表</strong></span><br><br>
当事務所が訪問できるエリアは下記のエリアとなります。<br>
また、下記のエリア以外で訪問をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
<br><br>
<center>
<table border="3" width="600" height="500" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="f8f8ff">
<tr bgcolor="f8f8ff">
<td width="60">　埼玉県</td>
<td width="100">　西部エリア</td>
<td width="400"><br>　朝霞市　入間市　越生町　川越市　川島町　坂戸市　狭山市　志木市<br><br>
　鶴ヶ島市　ときがわ町　所沢市　滑川町　新座市　鳩山町　飯能市　東松山市<br><br>
　日高市　富士見市　ふじみ野市　三芳町　毛呂山町　吉見町　和光市<br>　</td>
</tr>
<tr bgcolor="f8f8ff">
<td>　埼玉県</td>
<td>　南部エリア</td>
<td><br>　上尾市　伊奈町　桶川市　川口市　北本市　さいたま市　戸田市　鳩ヶ谷市　蕨市<br>　</td>
</tr>
<tr bgcolor="f8f8ff">
<td>　埼玉県</td>
<td>　東部エリア</td>
<td><br>　春日部市　越谷市　幸手市　白岡町　杉戸町　草加市　蓮田市　松伏町　三郷市<br><br>
　宮代町　八潮市　吉川市<br>　</td>
</tr>
<tr bgcolor="f8f8ff">
<td>　埼玉県</td>
<td>　北部・秩父エリア</td>
<td><br>　大利根町　小川町　加須市　神川町　上里町　騎西町　北川辺町　行田市　久喜市<br><br>
　熊谷市　栗橋町　鴻巣市　菖蒲町　羽生市　東秩父村　深谷市　本庄市　美里町<br><br>
　寄居町　嵐山町　鷲宮町<br>　</td>
</tr>
<tr bgcolor="f8f8ff">
<td>　東京都</td>
<td>　２３区</td>
<td><br>　板橋区　渋谷区　品川区　新宿区　中央区　千代田区　豊島区　練馬区　文京区<br><br>
　港区　目黒区<br>　</td>
</tr>
<tr bgcolor="f8f8ff">
<td>　東京都</td>
<td>　２３区以外</td>
<td><br>　昭島市　青梅市　清瀬市　国分寺市　小平市　立川市　西東京市　羽村市<br><br>
　東久留米市　東村山市　東大和市　福生市　瑞穂町　武蔵村山市<br>　</td>
</tr>
</table>
</center>
</table> ]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_8.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2009/04/post_8.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">500就業規則サービス・コンサルティング</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>小冊子プレゼント</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="50" cellpadding="20"> 
 <span class="entrytitle"><strong>就業規則を理解し、問題点を発見でき、自社にて行う就業規則の見直しに役立つ小冊子プレゼント</strong></span><br><br>
<tr> 
  <td width="710" height="50" class="hyou1"><span class="mainfont">
貴社の就業規則に不備はありませんか？<br><br>
 <span class="impact2"><strong>
・就業規則の見直しを５年以上行っていない<br>
・法律改正に対応した就業規則ではない<br>
・モデル就業規則にほとんど手を加えることなく自社の就業規則としている
</strong></span><br><br>
上記の内、一つでも該当するものがありましたら自社の就業規則に不備はないか、じっくりと読み直すことを<br>
お勧めします。<br><br>

なぜ就業規則に不備があってはならないのでしょうか？<br>
 <span class="impact2"><strong>就業規則は従業員との労働条件や社内のルールを定めた、いわば職場の憲法みたいなものだからです。</strong></span><br>
”個別労働紛争”という言葉を聴いたことがありますか？<br>
個別労働紛争制度が平成１３年に施行されて以来、全国の労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争の<br>
相談件数は１７万件超で、依然として増加傾向にあります。<br>
このような <span class="impact2"><strong>従業員とのトラブルの要因の一つとして、就業規則に不備があることが考えられます。<br>
就業規則を会社に適した不備のないものにすることは、従業員との無用なトラブルの予防になるのです。</strong></span><br><br>

大企業から中小企業まで、就業規則の重要さを理解し社内のルールを明確にして就業規則を有効活用している会社は、まだまだ多くありません。<br>
決まってトラブルが発生してから動き出すのです。<br>
<span class="impact2"><strong>就業規則の不備をなくしトラブル発生の予防や有効活用することが他社との差別化の第一歩となるのです。</strong></span><br><br>

それには自社の就業規則を理解し、不備や問題が起こり得る可能性がないか確認するところから始まります。<br>
自社の就業規則の確認に自信のない方は、当事務所が行う<a href="http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_3.html">就業規則診断サービス</a>をご利用ください。<br>
貴社の就業規則について理解を深め、問題点の発見に必ず役立ちます。<br><br>

当事務所では大好評であった第１弾の小冊子に続き、就業規則の確認を自社で行う方のために、<span class="impact2"><strong>就業規則を理解し、問題点を発見でき、自社にて行う就業規則の見直しに役立つ第２弾小冊子<br>
「自分でできる！！就業規則見直しマニュアル」（Ａ５版　４６ページ）</strong></span>を作成しました。<br><br>

この小冊子の内容の一部をご紹介すると<br>
　　　　　　　第１章　そもそも就業規則とは　　　-　法令及び労働協約との関係～Ｐ６<br>
　　　　　　　第２章　就業規則の見直しの必要性　-　会社の実情を反映していない～Ｐ１０<br>
　　　　　　　第３章　自社の就業規則を確認する　-　休日振替と代休の違い～Ｐ１３<br>
　　　　　　　第４章　トラブル事例　-　裁判事例～Ｐ１８<br>
　　　　　　　第５章　就業規則はこうして見直せ　-　見直しのプロセス～Ｐ２８<br>
</span></td>
</table> 

<table width="710" height="10" cellpadding="20"> 
 
<tr> 
  <td width="326" height="10" class="hyou1"><span class="mainfont">
<span class="impact2"><strong>この小冊子を中小企業の経営者様・担当役員様<br>
及び人事・労務管理担当者様を対象に期間限定で<br>
無料にて差し上げることとしました。</strong></span><br>
貴社の就業規則の問題解決に是非お役立てください。<br><br>
<a href="http://shuugyoukisoku.biz/contact/modules/liaise/index.php?form_id=3">「自分でできる！！就業規則見直しマニュアル」小冊子お申し込み</a><img src="http://shuugyoukisoku.biz/image/yajirusi.gif" alt="無料小冊子申し込み">
</span>
    </td>
  <td width="384" height="288" bordercolor="#FFFFFF" class="hyou2"><img src="http://shuugyoukisoku.biz/image/pamphlet-2.JPG" alt="「会社を守れる就業規則見直しマニュアル」小冊子"></td> 
</table> 

<table width="710" height="50" cellpadding="20"> 
<tr> 
  <td width="710" height="50" class="hyou1"><span class="mainfont">
<span class="impact2"><strong>※就業規則に不安を感じながらも、仕事の忙しさを理由に確認を後回しにしていまう方がいらっしゃいます。<br>
そのような方ほど後々お困りになる方が多いので、この機会に是非確認して下さい。</strong></span>
</span>
</td>
</table> 
]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_55.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_55.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">800キャンペーン</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 16 Mar 2007 09:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事務所概要・社会保険労務士について・免責事項</title>
         <description><![CDATA[<span class="entrytitle"><strong><u>事務所概要</u></strong></span><br><br>
<span class="mainfont">
当事務所の概要をご案内します。<br><br>
</span>
<div align="center">

<table class="dottable" width="450" height="50" cellspacing="0">
<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">事務所名</div></span>
</td>
<td width="300" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　芳賀社会保険労務士事務所
</span>
</td></tr>

<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">代表者</div></span>
</td>
<td width="300" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　社会保険労務士　芳賀　善輝 （はが　よしてる）
</span>
</td>
</tr>

<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">所在地</div></span>
</td>
<td width="300" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　〒３５０－２２０６<br>
　　埼玉県鶴ヶ島市藤金８７７－２９<br>
　　　電話０４９（２８６）８８３９<br>
　　　ＦＡＸ０４９（２６５）４９００<br>
</span>
</td>
</tr>

</table>
<br>
<img src="http://shuugyoukisoku.biz/image/jimusho.jpg" alt="事務所">
</div>
<br><br>
<span class="entrytitle"><strong><u>社会保険労務士について</u></strong></span><br><br>
<span class="mainfont">
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。<br>
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法（昭和43年6月3日法律第89号）により定められています。<br>
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。<br>
平成20年3月末日現在、社会保険労務士は全国で32,332人、社会保険労務士法人会員は、286法人です。<br><br><br>
</span>


<span class="entrytitle"><strong><u>免責事項</u></strong></span><br><br>
<span class="mainfont">
当サイトは、情報の正確さを期すために予告なしで内容を変更・削除することがありますので予めご了承ください。<br>
当サイトに掲載されている情報の正確さには万全を期していますが、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、管理者は何ら責任を負うものではありません。<br>
また、いかなる場合でも当サイトにアクセスしたために利用者が被った損害・損失について管理者は何ら責任を負うものではありません。
</span>

]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_43.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_43.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">600サイト概要</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 14 Mar 2007 10:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人情報保護方針</title>
         <description><![CDATA[<span class="entrytitle">
<div align="center">
<strong><u>個人情報保護方針
</u></strong></div></span>
<br><br>
<span class="mainfont">
芳賀社会保険労務士事務所（以下「当事務所」と称します。）が業務を推進し、又はお客様にサービス等を提供するに<br>
あたり、個人情報を提供していただくことがあります。<br>
当事務所はお客様の個人情報の重要性を深く認識し、お客様の個人情報なくしてお客様との健全なお付き合いは<br>
あり得ないと考えています。<br>
お客様とのより一層の信頼関係を築くため、ここに当事務所としての個人情報保護方針を公開いたします。<br><br>

１．当事務所では、お客様の個人情報を次の目的以外には利用いたしません。<br>
　（１）当事務所が実施するサービス案内など提供するため、郵便、電話、ファクシミリ、電子メールなどの方法により<br>
　　お知らせすること。<br>
　（２）当事務所と取引契約を結び、その業務の範囲内で行なう必要な処理を行なうこと。<br>
　（３）当事務所が取引契約を結んだ顧客に対して行なう業務を、他の業者に委託する場合。<br>
　（４）顧客満足度の向上を図ることを目的として、郵便郵便、電話、ファクシミリ、電子メールなどの方法によりアンケートを<br>
　　実施すること。<br>
　（５）法令の定めにより政府機関その他第三者の開示請求に応じなければならない場合。<br><br>

２．当事務所は、お客様の個人情報を上記１．（３）で定めた場合を除き、正当な理由がない限り第三者には<br>
　　提供致しません。<br><br>
３．当事務所は、お客様ご本人の個人情報の確認及び誤った個人情報の訂正、追加、削除などを希望される場合には、<br>
　　当事務所の定める書面を提出することにより開示等に応じます。<br>
　　開示請求書など当事務所の定める書面の入手方法につきましては当事務所までお問い合わせください。<br>
　　開示請求を希望される場合は、ご本人であることを確認できるもの（運転免許証など）を用意してください。<br>
　　なお、個人情報の開示にあたりまして、１項目あたり５００円を手数料としてお支払いいただきます。<br><br>
４．当事務所が保有する個人データを破棄する場合は、個人情報管理者の監督の下に個人データが記録された媒体を<br>
　　シュレッダー又はメディアシュレッダー等により物理的に破壊して廃棄します。<br><br>
５．個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先<br>
　　・電話　　　０４９－２８６－８８３９<br>
　　・お手紙　 〒３５０－２２０６　埼玉県鶴ヶ島市藤金８７７－２９<br><br>
６．当事務所は「個人情報の保護に関する法律」その他規範を遵守します。<br><br>
７．当事務所は、社会保険労務士法第２１条「秘密を守る義務」を遵守します。<br><br>
８．当事務所は、お客様の個人情報について、適切な安全措置を講ずることにより、紛失、破壊、改竄、漏洩などの<br>
　　危険防止に努めます。
</span>

]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_44.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_44.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">600サイト概要</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 14 Mar 2007 09:30:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相互リンクについて</title>
         <description><![CDATA[<span class="entrytitle"><strong><u>相互リンクについて</u></strong></span><br><br>
<span class="mainfont">
当サイトは相互リンク大歓迎ですのでお気軽にご連絡ください。<br>
相互リンクのお申込みにあたっては、貴サイトにて当サイトへのリンク作業完了後に下記の”相互リンクのお申し込み”からご連絡をお願い致します。<br>
また、管理人が「公序良俗に反するサイト」と判断した場合は、相互リンクをお断りさせていただく場合がございますので<br>
予めご了承ください。<br>
リンクの方法については以下をご参考に行ってください。<br><br>
</span>
<div align="center">

<table class="dottable" width="680" height="50" cellspacing="0">
<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">・サイト名</div></span>
</td>
<td width="530" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　就業規則変更・作成のススメ
</span>
</td></tr>

<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">・アドレス</div></span>
</td>
<td width="530" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　http://shuugyoukisoku.biz/
</span>
</td>
</tr>

<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">・ソース</div></span>
</td>
<td width="530" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　＜a href="http://shuugyoukisoku.biz/" target="_blank">就業規則変更・作成のススメ＜/a＞
</span>
</td>
</tr>

<tr>
<td width="150" height="50" class="hyou7">
<span class="mainfont">
<div align="center">・紹介文</div></td>
</span>
<td width="530" height="50" class="hyou6">
<span class="mainfont">
　就業規則の変更・作成を検討している中小企業経営者の方に役立つ情報サイトです。</span>
</td>

</tr>
</table>
</div>
]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_45.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_45.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">600サイト概要</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 14 Mar 2007 09:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>就業規則コンサルティングの費用は？</title>
         <description><![CDATA[<table class="dottable" width="710" height="50" cellpadding="10"> 
<tr> 
<td class="color">
<span class="mainfont"><strong>
　Ｑ．就業規則の変更・作成に関する費用はどのくらいかかるのですか？
</strong></span></td> 
</tr> 
</table> 
<br>

<span class="mainfont">
　Ａ．当事務所では、就業規則に関する報酬を以下のように定めております。<br>
また、交通費等実費を頂くこともありますので、最終的には見積もりを作成して納得していただいた上で契約を交わすことになります。
<br><br>
</span>

<span class="entrytitle"><strong>　就業規則　基本報酬額表</strong></span><br>
<table class="dottable" width="710" height="50" cellspacing="0">
<tr>
<td width="210" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">訪問・相談</div></span>
</td>
<td width="500" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　<u>１回　２時間程度　１０，５００円</u>
</span>
</td></tr>

<tr>
<td width="210" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">就業規則診断サービス</div></span>
</td>
<td width="500" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　<u>３１．５００円</u>

</span>
</td></tr>

<tr>
<td width="210" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">就業規則改訂サービス</div></span>
</td>
<td width="500" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
<br>　<u>メール・郵送等：２１０，０００円　　　訪問：２６２，５００円</u><br><br>
　※１．就業規則診断サービス後に就業規則改訂サービスをお申し込みの場合は、<br>
　　　　　基本料金より３１，５００円値引きさせていただきます。<br>
　　２．労働条件の引き下げ等不利益変更を伴う就業規則の改訂や別規程の改訂に<br>
　　　　　ついては、別途見積もりさせていただきます。<br>
　　３．訪問サービスの従業員説明会の立会いにつきましては、別途見積もりさせて<br>
　　　　　いただきます。<br>
　　４．就業規則変更届等の労働基準監督署への届け出につきましては、貴社にて<br>
　　　　　行っていただきます。<br>
　　５．就業規則条文等がデータ化されておらず、紙媒体の場合は２１，０００円加算<br>
　　　　　させていただきます。<br>
　　６．訪問可能エリアについては<a href="http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_41.html" target="_blank">コチラ</a>をご覧下さい。<br><br>
</span>
</td></tr>

<tr>
<td width="210" height="50" class="hyou7">
<span class="mainfont">
<div align="center">就業規則新規作成サービス</div></td>
</span>
<td width="500" height="50" class="hyou6">
<span class="mainfont">
<br>　<u>メール・郵送等：２１０，０００円　　　訪問：２６２，５００円</u><br><br>
　※１．別規程の作成ついては、別途見積もりさせていただきます。<br>
　　２．訪問サービスの従業員説明会の立会いにつきましては、別途見積もりさせて<br>
　　　　　いただきます。<br>
　　３．就業規則変更届等の労働基準監督署への届け出につきましては、貴社にて<br>
　　　　　行っていただきます。<br>
　　４．訪問可能エリアについては<a href="http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_41.html" target="_blank">コチラ</a>をご覧下さい。<br><br>
</span>
</td>

</tr>
</table>
<br><br>
<span class="impact2"><strong>当事務所が行うサービスは単なるサンプルを利用した就業規則の改訂・作成ではなく、会社の実情をしっかり<br>
反映させた、トラブルリスクの少ない有効活用できる就業規則改訂・作成を行っております。</strong></span></span>

]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_5.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_5.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">550就業規則変更・作成Q&amp;A</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 13 Mar 2007 10:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>就業規則コンサルティングの期間は？</title>
         <description><![CDATA[<table class="dottable" width="710" height="50" cellpadding="10"> 
<tr> 
<td class="color">
<span class="mainfont"><strong>
　Ｑ．就業規則コンサルティングはどの位の期間を要することになりますか？
</strong></span></td> 
</tr> 
</table> 
<br>

<span class="mainfont">
　Ａ．就業規則の内容は会社ごとに異なるものです。変更・見直しの場合などは会社が抱える問題も様々なので、はっきりとした期間を申し上げることができませんが、目安として以下の期間は最低でも必要とお考え下さい。
<br><br>
</span>

<span class="entrytitle"><strong>　就業規則コンサルティング所用期間</strong></span><br>
<table class="dottable" width="710" height="50" cellspacing="0">
<tr>
<td width="210" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">就業規則診断サービス</div></span>
</td>
<td width="500" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　<u>１週間～１０日</u><br>
　※必要書類が全て手元に揃った時点からの期間です
</span>
</td></tr>

<tr>
<td width="210" height="50" class="hyou4">
<span class="mainfont">
<div align="center">就業規則改訂サービス</div></span>
</td>
<td width="500" height="50" class="hyou5">
<span class="mainfont">
　<u>１ヶ月～３ヶ月</u><br>
　※別規程の改訂や不利益変更を伴うケースなどは、上記期間を超えることあります
</span>
</td></tr>

<tr>
<td width="210" height="50" class="hyou7">
<span class="mainfont">
<div align="center">就業規則新規作成サービス</div></td>
</span>
<td width="500" height="50" class="hyou6">
<span class="mainfont">
　<u>１ヶ月～３ヶ月</u><br>
　※別規程の作成等も同時に行う場合は、上記期間を超えることあります
</span>
</td>

</tr>
</table>
<br><br>
<span class="impact2"><strong>当事務所が行うサービスは単なるサンプルを利用した就業規則の改訂・作成ではなく、会社の実情をしっかり<br>
反映させた、トラブルリスクの少ない有効活用できる就業規則改訂・作成を行っております。</strong></span></span>

]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_46.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_46.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">550就業規則変更・作成Q&amp;A</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 13 Mar 2007 09:30:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>秘密情報管理は大丈夫なのか？</title>
         <description><![CDATA[<table class="dottable" width="710" height="50" cellpadding="10"> 
<tr> 
<td class="color">
<span class="mainfont"><strong>
　Ｑ．コンサルティングの際に会社の情報等を知られてしまいますが、情報管理は大丈夫ですか？
</strong></span></td> 
</tr> 
</table> 
<br>

<span class="mainfont">
　Ａ．当事務所では、お客様よりお預かりした会社の情報や個人情報などは厳重な管理の下で扱っております。<br>
　　　契約時には秘密保持契約を交わします。また社会保険労務士には社会保険労務士法第２１条により、お客様の<br>
　　　秘密を守る義務が課せられており、法的にも拘束されておりますのでご安心ください。<br>
　　　詳しくは当事務所の<a href="http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_44.html" target="_blank">個人情報保護方針</a>をご覧下さい。
<br><br>
</span>

]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_47.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_47.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">550就業規則変更・作成Q&amp;A</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 13 Mar 2007 09:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>就業規則の法的性質、不利益変更に関する判示の要点</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="50" cellpadding="20"> 
 
<tr> 
  <td width="710" height="50" class="hyou1"><span class="mainfont">
<span class="entrytitle"><strong>就業規則の法的性質、不利益変更に関する判示の要点</strong></span><br><br>
<strong><u>１ 秋北バス事件～事件の概要</u></strong><br>
１．本事件は、従来、主任以上の職にある労働者に対しては停年制の適用がなかったところ、主任以上についても、就業規則の変更により停年制が適用され、その効力が争われた事件である。<br><br>
２．変更前：＜昭和３０．７．２１　施行＞<br>
「従業員は満５０歳を以って停年とする。停年に達したる者は辞令をもって解職する。但し、停年に達したる者で業務上必要のある場合、会社は本人の人格、健康及び能力等を勘案し選考の上、臨時、又は嘱託として新たに採用することがある。」<br>
　　変更後：＜昭和３２．４．１　改正＞<br>
「従業員は、満５０歳を以って停年とする。停年に達した者は退職とする。」
３．会社は、上告人労働者に対して、昭和３２年４月２５日、既に満５５歳の停年に達していることを理由に、同年５月２５日付けで退職を命ずる旨の解雇の通知をした。
<br><br>

<strong><u>２ 秋北バス事件～下級審の判決</U></strong><br>
１．秋田地裁判決＜昭和３７．４．１６＞<br>
　要旨　①就業規則は、使用者が一方的に制定変更し得るも、不利益変更は同意無くなし得ない。<br>
　　　　　②停年制の新設は、不利益変更を意味し、不同意の労働者には適用されない。<br><br>

２．仙台高裁秋田支部判決＜昭和３９．１０．２６＞<br>
　要旨　①就業規則は経営権に基づく経営内法規で、不利益変更により労働契約は変更を受ける。<br>
　　　　　②既存の労働契約に年齢的制限を加えた不利益改正なるも、不同意者にも効力が及ぶ。<br><br>
		
<strong><u>３ 秋北バス事件～最高裁大法廷判決</U></strong><br>
１．就業規則は、合理的な労働条件を定めている限り、経営主体と労働者との間の労働条件は就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法規範性が認められるに至っていると解すべきで、労働者が就業規則の存在及び内容を現実に知っているか否かに関わらず、また、これに個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受ける。<br><br>

２．新たな就業規則の作成変更によって、既得の権利を奪い、不利益な労働条件を一方的に課すことは原則として許されないものと解するも、労働条件の集合的処理、特に統一的・画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該就業規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、不同意を理由にその適用を拒否することは許されないものと解すべきである。<br><br>

３．労働契約に停年の定めがないということは、終身雇用を保障したり、将来ともに停年制を採用しないということを意味せず、俗に「生涯雇用」といわれていることも法律的には、労働契約や就業規則に別段の規定がない限り、継続雇用の可能性というものであり、その旨の既得権ではないから、停年制がなかった主任以上についての停年制の新設は、既得権の問題にはならない。<br><br>

４．停年制は一般的には不合理な制度ではなく、５５歳も相当であり、変更条項は「停年解雇制」の形態で定められ、労働基準法２０条の適用を受け、また、再雇用の特則を設け、再雇用の提案もされている。これらを総合考較すれば、変更された就業規則条項は不合理ではなく、変更後直ちに適用される労働者に対する関係において、信義則違反・権利濫用とは認められず、適用を拒否できない。<br><br>

<strong><u>４ 近代企業における労働条件の決定</U></strong><br>
多数の労働者を使用する近代企業において、その事業を合理的に運営するには多数の労働契約関係を集合的・統一的に処理する必要があり、この見地から、労働条件についても、統一的かつ画一的に決定する必要が生じる。そこで、労働協約や就業規則によって、まず、労働条件の基準を決定し、その基準に従って、個別的労働契約における労働条件を決定するのが実情である。
<br><br>

<strong><u>５ 就業規則の法的性質</U></strong><br>
１．ところで、ここでいう就業規則（就業規則の中には労働条件に関する定めのほか、工場・事業場等における管理規律ともいうべき定めを含んでいるのが通例であるが、後者は、一応、ここでは除外して考えることとする。）は、どのような性質を有するか、さらに、経営主体は一方的に労働者の不利益にこれを変更できるかが問題となる。これらの点について、当裁判所は、次のように判断する。<br><br>

２．元来、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」（労働基準法２条１項）が、多数の労働者を使用する近代企業においては、労働条件は、経営上の要請に基づき、統一的かつ画一的に決定され、労働者は、経営主体が定める契約内容に従って、附随的に契約を締結せざるを得ない立場に立たされるのが実情であり、この労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものである限り、経営主体と労働者との間の労働条件はその就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っている（民法９２条参照）ものということができる。<br><br>

３．そして、労働基準法は、このような実態を前提として、後見的監督的立場に立って、就業規則に関する規制と監督に関する定めをしているのである。すなわち、同法は、一定数の労働者を使用する使用者に対して、就業規則の作成を義務付ける（８９条）とともに、就業規則の作成・変更に当たり、労働者側の意見を聴き、その意見書を添付して所轄行政庁に就業規則を届け出（９０条参照）、かつ、労働者に周知させる方法を講ずる（１０６条１項、なお、１５条参照）義務を課し、制裁規定の内容についても一定の制限を設け（９１条参照）、しかも就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならず、行政庁は法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる（９２条参照）ものとしているのである。<br>
これらの定めは、いずれも、社会的規範たるにとどまらず、法的規範としての拘束力を有するに至っている就業規則の実態に鑑み、その内容を合理的なものとするために必要な監督規制にほかならない。<br>
このように、就業規則の合理性を保障するための措置を講じておればこそ、同法は、さらに進んで、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」ことを明らかにし（９３条）、就業規則のいわゆる直律的効力まで肯認しているのである。
<br><br>

<strong><u>６ 就業規則の知不知および個別的同意の有無とその適用</U></strong><br>
上述説示したように、就業規則は、当該事業場内で社会的規範たるにとどまらず、法的規範としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受けるものというべきである。
<br><br>

<strong><u>７ 労働条件に不利益を課す就業規則の作成・変更の可否</U></strong><br>
１．就業規則は、経営主体が一方的に作成し、かつ、これを変更することができることになっているが、既存の労働契約との関係について、新たに労働者に不利益な労働条件を一方的に課すような就業規則の作成又は変更は許されるであろうか、が次の問題である。<br><br>

２．おもうに、新たな就業規則の作成又は変更によって既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該就業規則が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと解すべきであり、これに対する不服は、団体交渉等の正当な手続きによる改善をまつほかはない。<br>
そして、新たな停年制の採用のごときについても、それが労働者にとって不利益な変更といえるかどうかは暫くおき、その理を異にするものではない。
<br><br>

</span></td>
</table> 
]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_2.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_2.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">400裁判事例</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 11 Mar 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遅刻・早退・欠勤時の賃金不控除について、就業規則を変更して減額することができるか</title>
         <description><![CDATA[<table width="710" height="50" cellpadding="20"> 
 
<tr> 
  <td width="710" height="50" class="hyou1"><span class="mainfont">
<span class="entrytitle"><strong>遅刻・早退・欠勤時の賃金不控除について、就業規則を変更して減額することができるか</strong></span><br><br>
<strong>本件賃金控除は、労使の合意による労働契約内容であり、同意なく不利益に変更することはできず、就業規則を変更しても、当該労働契約内容には効力を及ぼさないとされた事例</strong><br>
＜昭和４６．９．１３　東京地裁判決　日本Ｋ協会事件＞
<br><br>

<strong><u>賃金に関する就業規則の不利益変更の可否</u></strong><br><br>
１．賃金に関する事項が当事者を拘束するのは、それが就業規則に規定され労働者に周知されたからではなく、使用者と労働者が個別的労働契約の成立要件として合意したからである。使用者の労働者に対する賃金支払義務の発生及びその内容は、当事者の合意を直接の根拠とするものであって、就業規則作成以前の問題である。<br>
本件のように、遅刻・早退・欠勤（組合休を含む）の場合に賃金を控除せず全額を支払ってきたということも、原告らと被告協会の合意を根拠とするものである。<br>
したがって、賃金に関する事項のように労働契約の要素をなす基本的労働条件については、合意によって労働契約の内容となった以上、使用者が一方的に作成した就業規則によってその内容を労働者の不利益に変更することはできないものと解すべきである。<br>
これは、改正就業規則の内容及び改正経過が合理的か否かに関わらないことである。<br><br>

２．けだし、契約当事者の一方が、相手方の同意を要せず契約内容を変更できることは、一般法理の認めないところである。また、使用者が行う就業規則の変更に個別的労働契約の一方的不利益変更の効力を是認するとすれば、労働条件は労使対等の立場で決すべきものとする労働基準法２条１項の精神に反し、かつ使用者は就業規則の変更によって労働条件を改悪し、間接的にその意に添わない労働者に退職を余儀なくさせることによって、解雇規制の諸規定を空文化させる結果を招来するからである。<br>
いわゆる秋北バス事件についての最高裁判決は、定年制に関するものであり、定年の定めは本来当事者の合意を成立要件とする労働契約の要素をなすものではないから、合意を根拠として雇用契約の内容となる基本的労働条件には属さない。<br>
したがって、本件のような事案に適切な判例ではない。<br><br>

３．本件就業規則及び給与規定の改訂は労働者に不利益である。遅刻・早退・欠勤（組合休を含む）があっても、賃金を控除しないという雇用契約の内容を賃金控除を行う旨改めることが労働者にとって不利益であることは他言を要しない。そうであるとすれば、改訂就業規則及び給与規定は原告らに実質的効力を及ぼさない。<br>
したがって遅刻・早退・欠勤（組合休を含む）があっても賃金控除をしないという原告らと被告協会との雇用契約の内容は依然として変更されていない訳である。
</span></td>
</table> 
]]></description>
         <link>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_34.html</link>
         <guid>http://shuugyoukisoku.biz/2007/03/post_34.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">400裁判事例</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 11 Mar 2007 12:00:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
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